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有効期限による更新の手続き

有効期限による更新で行う手順。

パターン1:更新結果で要介護から要介護になった場合。

パターン2:更新結果で要介護から「要支援」になった場合。

​⚠️ 有効期限が切れる一月前に申請すること!3月末で切れる場合2月の頭には介護更新の書類を提出すること!!

有効期限が切れる60日前から申請可。

要介護・要支援認定申請書(表・裏)

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独居の利用者さんで認知がひどい場合など、ケアマネの立ち会いが必要な場合は、こちらに記入。ご自身の電話番号を記入すると、認定調査員からケアマネに日程調整の連絡をくれます。 

​認定調査当日は、金銭管理の状況や日々の生活の苦労などを詳しく調査員に説明してください。

北区  要介護・要支援認定申請書

板橋区  要介護・要支援認定申請書

​文京区  要介護・要支援認定申請書

有効期限が切れる60日前から申請可。

​①区分変更申請書類を記入して地域包括やお年寄りセンターへ提出。

​②認定調査後、おおよそ1か月くらいで御本人に実際に介護保険証がご自宅に届いているかを確認

③ご自宅に届いたら、新しい「介護保険証」と「負担割合証」の写真を撮る。→ 事務所にLINEで送信してください。

パターン1:更新結果で要介護から要介護になった。

④カイポケの修正をする。 

 

アセスメントシートの記入。状態変わらない場合は古いアセスメントをコピー、日付を変えて微調整でOK

​⑥プランの作り直し。ほとんど変わらない場合は古いのをコピーして日付を変えて、微調整でOK。

​⑤介護保険の更新後はサービス担当者会議を開く。

※基本プランを作成する時は必ずアセスメントシートを記入したうえでプラン作成がルールなので、

プランの書き換えの際は必ずプラン作成日よりも前にアセスメントシートを記入しておくこと

アセスメント実施日 ≦ ケアプラン作成日

パターン2:更新結果で要介護から「要支援」になった。

④カイポケの修正をする。 

⑤区分変更で要介護から「要支援」になった場合: 急いで地域包括へ連絡、こちらで要支援の受け入れをする場合、地域包括から契約書2部認定調査情報主治医意見書の書類をすぐもらい、即契約手続きをとる。

※要介護から要支援に介護度が落ちた場合、すぐに要支援の契約を結ばないと関係事業所などにすごく迷惑をかけることになるので、すぐ手配します。 

⑥要介護から要支援に落ちた場合、分かり次第すぐに関係事業所にTELで伝えます。

 

要支援のアセスメントシートの記入。状態変わらない場合は古いアセスメントを参照

⑧プランの作り直し。ほとんど変わらない場合は古いのをコピーして日付を変えて、微調整でOK。

​⑨新プランを2部印刷して地域包括へ㊞を押してもらい、サービス担当者会議を開く。

​あとの流れは基本 要支援の契約時と同じ流れで地域包括に提出するすべての書類を揃えて提出する。

※基本プランを作成する時は必ずアセスメントシートを記入したうえでプラン作成がルールなので、

プランの書き換えの際は必ずプラン作成日よりも前、もしくは同日にアセスメントシートを記入しておくこと

アセスメント実施日 ≦ ケアプラン作成日

介護用品

豊島町介護支援センター

〒114-0003 東京都北区豊島5-5-5-107

TEL:03-4363-4003

FAX : 03-6789-8068

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